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売買とされる所有権移転外ファイナンス・リース

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 平成19年度税制改正では、所有権移転外ファイナンス・リース取引を「売買取引」とみなすこととされました。
 ファイナンス・リースとは、リース期間内の解約ができない通常のリース取引きのこと。

\そして所有権移転外ファイナンス・リースとは、
(1).リース期間終了後(中途)で所有権が借り手に移転される。
(2).リース物件が特別仕様で他への転用が困難。
(3).リース期間終了後(中途)で割安購入選択権の行使が確実に予想されるなど。
の要件のいずれかに該当するファイナンス・リースのことです。

 所有権移転外ファイナンス・リースの場合、現行の税務では通常、賃貸借取引として処理します。
請求されたリース料は賃借料として処理すれば良かったわけです。
これが「売買取引」とみなされることになると、一旦、リース資産として資産に計上し、その上で減価償却処理を実施することになりますから、処理は少し面倒です。
ただ、この際の減価償却は、償却期間をリース期間とし、残存価額を0とする「リース定額法」で行うことになりますので、各期ごとの必要経費の額は賃貸借取引とほぼ同じになります。

 このような改正がされる理由は国際的な基準がそうだからです。
現実的に、リース設備等は購入設備等と同じように扱われています。そ
れなのに、リースと購入で資産の額が異なるのは、財務評価上フェアではないからです。

 ただし、同大綱では、「賃借料として経理した場合は、これを償却費として取り扱うこと」とされています。
また、企業会計基準委員会が公表している「リース取引に関する会計基準(案)」でも、300万円未満の少額リースについては賃貸借取引にできることになっており、この辺りがどのように手当てされるか、今後の進展が注目されます。




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