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特許庁がPR中の小売等役務商標制度とは

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 特許庁が、「小売等役務商標制度のお知らせ」というパンフレットを配付し、2007年4月施行の改正商標法で導入される新しい商標登録制度についてのPRを行っています。

 小売等役務商標制度を簡単に説明すると、現行、商品の種類ごとに区分された第1〜34類に加え、新たに35類「小売等役務」の商標を取得することができるようになったということです。

 現在、小売業が商標(店舗の名称やシンボルマーク)を登録する場合、取扱い商品の区分ごとに1〜34類を指定して商標をとることが一般的です。

現行の商標法では、小売業そのもの(看板や制服、レジ袋など)に関する商標は、商品の販売に付随する行為とみなされ、保護の対象となっていません。
従って、小売店が商標を取得するためには、取り扱っている商品の区分ごとに商標を申請する必要があったのです。

 しかし、今回の改正により、35類「小売等役務」の商標を取得すれば、小売店でも看板や制服、レジ袋などに付ける商標が保護されるようになりました。

 ところが、「小売等役務」の商標さえ取得すれば安心というわけではないようです。
商品ごとに貼る値札やチラシ、パッケージ、レシートなどに商標を使用する場合は、「使用の態様によって(同パンフレット)」商品の区分(1〜34類)ごとの商標が必要となるケースもあるようなのです。
そうなると、商標の取得コストがこれまで以上に増加する可能性も出てきます。

 この商標を取得する際は専門家の意見を聞いてからの方が良いでしょう。


参考URL
 「小売等役務商標制度のお知らせ」




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