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減価償却に関する通達が改正

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 国税庁が「減価償却に関する法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表しました。

これは、平成19年度税制改正で抜本的に見直された減価償却制度について、所要の整備を図ったものです。

 主な改正、新設項目として掲げられているのは、償却可能額及び残存価額の廃止に伴う改正、新たな償却方法の区分に関する改正、資本的支出の取得価額の特例(新設・改正)、総合償却資産の除却価額(廃止・新設)、形式基準による修繕費の判定(改正)、少額減価償却資産の取得とされない資本的支出(新設)、総合償却資産の総合耐用年数の見積の特例(改正)、事業年度が1年に満たない場合の償却率(改正)、などです。

 たとえば、資本的支出の取得価額の特例(新設・改正)は、今般改正で資本的支出の取扱が変わったことに伴う改正です。

即ち、今般改正では資本的支出について、対象となる減価償却資産本体と種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとすることになりました。

ただし、これには法人税施行令に3つの特例があり、対象となる減価償却資産本体、または種類、耐用年数、取得事業年度が同一の資本的支出と合算し、一の資産とすることが可能になっています。

 改正通達では、一度この特例を利用した場合、一部の例を除いて再び分離して償却することができないことが記載されています(法基通7−3−15の4)。

また、種類、耐用年数、取得事業年度が同一の資本的支出と合算する場合で、合算の対象となる資産が3以上あるケースでは、どのような組み合わせで合算するかは法人の選択によることも記載されました(法基通7−3−15の5)。

 さらに、総合償却資産の除却価額(廃止・新設)では、総合償却資産の一部について除却、廃棄、滅失又は譲渡があった場合に、個別資産の取得価額の5%を除却等の額とする規定が改正され、これまでは継続を条件として認められていた(旧法基通7−7−3の2)、総合償却資産の総合耐用年数で計算された除却等時の未償却残額とされることになりました(法基通7−7−3)。

 また、これに伴い、旧法基通7−7−3の2から総合耐用年数で計算された未償却残高の記載が削除されています(法基通7−7−4)。


参考URL
国税庁 該当通達




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