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平成19年度税制改正に伴う所得税の通達が改正

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 国税庁が「所得税基本通達の制定についての一部改正について(法令解釈通達)」を公開しました。

 今回の通達改正は平成19年度税制改正に伴う改正です。
執行役員への就任に伴って支給される一時金の取扱いが新設されたほか、今年7月1日から通訳への報酬が源泉徴収義務のある「原稿等の報酬又は料金」の対象となったことによる改正や、定率減税廃止や信託法改正などに伴う用語の変更など所要の整備が行われています。

 新設された、執行役員への就任に伴って支給される一時金の取扱いは、使用人から執行役員に就任した者に対し、就任前の勤続期間に係る退職手当として一時に支払われる給与の取扱いについてのもの。

執行役員は商法上の役員ではなく、他の法律にも規定のない会社任意の制度です。

そのため、役名は執行役員でも実態は使用人のままであるケースもあり、そのような場合に支払われた退職手当を税務上有利な退職手当等として扱って良いのかという疑問がありました。

 これについて、改正通達では、執行役員との契約が委任契約またはこれに類するものであり、かつ執行役員退職後に使用人としての再雇用が保証されていないなどの一定の場合や、勤務関係、労働条件等の実態に応じて、退職手当として取り扱うことを明らかにしています。




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