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改正「精算課税制度」等の取扱いについて通達改正

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 国税庁は「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)を公表しました。

これは平成19年度税制改正に伴う所要の整備を行う通達改正で、拡充された相続時精算課税制度の取り扱いについても明らかになっています。

 平成19年度税制改正では、相続時精算課税制度に未上場の自社株を生前贈与した場合に、贈与者(親)の年齢を60歳以上(通常は65歳以上)、非課税枠を3000万円(同2500万円)とする「特定同族株式等の贈与の特例」(措法70-3-3、同70-3-4)が創設されました。

同特例は、中小企業の事業承継をスムーズに実施できるように配慮された税制です。
 今回の通達改正では、同特例についての細かな取り扱いが明らかになりました。

 たとえば、同特例を受けている場合は「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(措法69-4-1)や「特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例」(措法69-5-1)が適用できないこと(通達69-4-28、同69-5-32-2)が示されています。

 また、既に同特例を受けている場合は「住宅取得等資金の贈与の特例」(措法70-3-1)を受けることができず、既に「住宅取得等資金の贈与の特例」を受けている場合は同特例を受けることはできないことになっていますが、同一選択年中に未上場の自社株と住宅取得等の資金の贈与を受けた場合は、計算の明細書や財務省令で定める書類を添付して贈与税の申告書を提出することで、両方の特例を重複適用できることも示されました。(通達70-3-1-2、同70-3-3-1)

 そのほか、同特例の選択年以降にその他の財産の贈与を受けた場合(未上場自社株の贈与以前の贈与も含む)の取り扱い(通達70-3-3-2)、同特例の選択年中に贈与者(親)が死亡した場合の取り扱い(同70-3-3-4、同70-3-4-3)なども示されています。




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