国税庁が「平成19年分所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」を公開しました。
昨年からの変更点は以下の通りです。
@「損害保険料控除」が「地震保険料控除」へ変更
A「住宅借入金等特別控除」の欄に「特定増改築等」が追記
B「電子証明書等特別控除」が追加
C「定率減税額」の欄が削除
この申請書は所得税の予定納税について「減額」を希望するときに利用するものです。
所得税の予定納税とは、前年分の所得等をもとに計算した当年分の所得税の納税予定額(予定納税基準額)が15万円以上になる場合に、当年分の所得税の一部を7月と11月にあらかじめ納付する制度のことです。
具体的には、税務署が前年分の所得や税額をもとに予定納税基準額を計算し、その額が15万円以上になると、6月15日までに予定納税額が納税者に通知されます。
予定納税額が通知された場合、納税者は第1期分を7月1日から7月31日まで、第2期分を11月1日から11月30日までに、それぞれ予定納税基準額の3分の1ずつを支払うことになっています。
ところが、事業を縮小、廃止した場合や業績が悪化した場合、盗難等にあって雑損控除を受けられる場合など、その年の納税見込み額が予定納税基準額に満たないことが明らかな場合もあります。
そのような時には「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出して認められれば、予定納税をしなくても良くなったり、予定納税額を少なくすることができるのです。
まず、6月30日の状況でその年の納税見込み額が予定納税基準額よりも少なくなる場合は、7月15日(今年は7月15日,16日が日祭日のため7月17日)までに所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、 第1期分と第2期分の予定納税額が減額されます。
また、10月31日の状況により、11月15日までに「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、 第2期分の予定納税額が減額されます。
実は、所得税の予定納税が払えず滞納する人は少なくありません。
予定納税といえども滞納してしまうと延滞税が課されるのですが、「無い袖は振れない」人も多いのです。そうならないためにも、予定納税をする必要のある個人事業者の方は、減額申請できるかどうか状況の確認をしておくことをお勧めします。
ただ、6月30日時点の状況を7月15日までに申請するのですから日程の余裕はありません。「予定納税額の減額申請書」の提出のためにはできるだけ早い準備が必要なのです。
※予定納税の納税義務者が死亡した場合
所得税基本通達105-2によると
「法第104条((予定納税額の納付))の規定を適用する場合には、居住者であるかどうかはその年6月30日を経過する時の現況により判定すべきものであるから、当該時の現況において居住者に該当しない次に掲げる者は、たとえ予定納税額等の通知がされている場合であっても、予定納税額を納付する義務はないことに留意する。」
とあります。
もしも予定納税の納税義務前に死亡した場合には、予定納税の納税義務はありませんので、予定納税の通知書が送られてきた場合には、税務署にその旨を連絡すれば、予定納税は取り消され、「取消通知書」が郵送されてきます。(「減額申請書」を提出はありません)
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