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税務訴訟の国側敗訴率が増加

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 国税庁と国税不服審判所が「平成18年度における不服申立て及び訴訟の概要」を公表しました。

それによると、平成18年度における異議申立て4301件(前年比95.6%)、審査請求2504件(同84.5%)はいずれも減少したものの、訴訟件数は401件(同101.8%)はわずかながら増加しています。

 国税に関して税務署長等が行った更正や決定などの課税処分や滞納処分等に不服があるときは、まず税務署長等に対して「異議申立て」を行い、その決定になお不服があるときは、国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。
さらに、その決定にも不服がある場合は行政訴訟(税務訴訟)に訴えることになります。

 今回の公表は、こうした租税争訟(そぜいそうしょう)に関するものです。

 今回公表でもっとも目を引くのは、訴訟の終結状況において、国側が一部敗訴、または全面敗訴した割合が合わせて8.6%も増加したことです。

具体的には、終結事案のうち国側一部敗訴29件の構成比6.5%は前年比で1.0%増加、全面敗訴51件の構成比11.4%は同7.6%増加。その結果、国側が一部敗訴、または全面敗訴した件数は80件で構成比は17.9%となっています。

 税務訴訟における国側敗訴(一部または全面)の割合は、平成12年度5.6%、平成13年度8.2%、平成14年度9.6%、平成15年度11.2%、平成16年度11.9%、平成17年度9.3%と、平成17年度こそ減少しましたが全体としては増加傾向で、平成18年度の17.9%は過去最高の割合になります。

 この要因のひとつとして考えられるのが、平成14年4月より改正税理士法が施行され、税理士が税務訴訟における出廷陳述権を付与されたことです。国税当局との税務訴訟においては、やはり税法のプロたる税理士の役割は大きいといえます。

 一方、異議申立てと審査請求において、納税者の主張が認められ処分が一部取消、または全部取消になった割合は、異議申立てが10.2%(前年比3.4%マイナス)、審査請求が12.3%(同2.5%マイナス)となっており、税務訴訟に比べてやや厳しい状況のようです。




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