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配当所得の源泉徴収税額が前年比2倍以上の伸び

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 このたび国税庁が発表した「平成17年度税務統計源泉所得税関係(速報)」によると、平成17年分の源泉徴収税額は前年比13.1%増の15兆3109億円でした。

 種類別に見ると、もっとも徴収額の多い給与所得が前年比3.2%増の10兆1328億円。

次いで配当所得が106.2%増の2兆4070億円、報酬所得が26.5%増の1兆3152億円で、利子所得は19.2%減の6151億円でした。
特に目を引くのが、配当所得が2倍以上伸びていることです。

 配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当などの所得のことです。
具体的には剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、基金利息、特定投資法人の投資口の配当などを指します。

運用をプロ(証券会社など)に任せて、その運用成果に応じて分配を受ける投資信託や特定目的信託の分配所得も配当所得ですが、配当所得に係る源泉所得税額の約7%に過ぎません。

 配当所得は、支払いを受ける際に税率20%で源泉徴収が行われます。
ただ、上場株式には「上場株式等の配当等に係る軽減税率」の措置があって現在は10%の税率になっています。

 今回増えた配当所得に係る源泉徴収税額の大半は、この措置が適用されない20%税率分です。

しかし、未上場株式の配当がそんなに増えたのかというとそうではないでしょう。
上場企業は関連企業や取引先企業、金融会社、持ち株会社などに株式を保有してもらっているケースが多くありますが、「上場株式等の配当等に係る軽減税率」の適用は個人に限られ法人には適用されません。

つまり、多くの業績好調な上場企業が剰余金配当等を積極的に実施したことにより、結果として法人に対する源泉徴収額が増加したと思われるのです。




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