上場企業の株式を売買する場合には証券会社等に証券口座を開く必要があります。証券口座には「一般口座」と「特定口座」があり、特定口座はさらに「源泉徴収ありの特定口座」と「源泉徴収なしの特定口座」に区分されています。
特定口座と一般口座のもっとも大きな違いは「特定口座年間取引報告書」を証券会社が作成してくれるかどうかです。
「特定口座年間取引報告書」は1年間における株取引の損益一覧表で、所得税の確定申告書に添付することで面倒な損益計算をする必要が無くなります。
さらに「源泉徴収ありの特定口座」を選択すれば、証券会社が源泉徴収をしてくれるので確定申告の手間も不要になります。
逆に一般口座では、納税者自身が株取引の明細を保存し、損益計算と確定申告を行う必要があるのです。
ただし、一般口座では「みなし取得費の特例」を利用することができます。
これは、平成13年9月30日以前から所有していた株を平成22年12月末までに売却した場合に、購入額を平成13年10月1日時点の終値の80%で計算できる特例です。
また、平成13年11月30日から平成14年12月31日の間に購入した株を平成19年12月末までに売却した場合には、購入額の合計が1000万円に達するまでの所得が非課税になる「購入額1000万円までの譲渡所得等の非課税の特例」もあります。
こちらは「一般口座」と「源泉徴収なしの特定口座」で利用することができる特例です。
なお、「源泉徴収ありの特定口座」でも確定申告をした方が良いケースがあります。
それは「譲渡損失の3年間繰越控除」を利用する場合です。
1年間における株取引で損失が生じた場合、確定申告すれば翌年以降3年間にわたり、その損失を株の譲渡益から控除することができるのです。
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