平成19年度税制改正大綱においては、税理士が国税電子申告・納税システム(e−Tax)を利用して代理申告をした場合、納税者本人の電子署名と電子証明書を省略できる制度が導入されることになり、既に1月4日から実施されています。
これに倣って、地方税ポータルシステム(eLTAX)でも納税者本人の電子署名等を一部省略できるようにすることが公表されました。
実施予定時期は4月2日。e−Taxと同様に「税理士等が納税者の申告書を作成・送信する場合、税理士等の電子署名等のみによる送信を可能とし、納税者の電子署名等を省略できる」とのことです。
これで税理士が関与する顧問先の電子申告については、国税、地方税とも納税者の電子署名が不要となったわけで、電子申告普及のためのハードルは一つ下がったといえるでしょう。
また、同時に「納税者が行う利用届出手続及び暗証番号変更手続について、納税者の電子署名等を省略できる」ことも公表されています。
確かに、従来は電子証明書を入手しないと利用届出ができなかったり、暗証番号を変更する際にもID、暗証番号を入力した上に電子署名が必要だったりと「やり過ぎ」の感もありましたから、こちらも適切な処置だと思われます。
eLTAXもe−Taxと同様に利用件数が伸び悩んでいます。
こちらの伸び悩み要因でもっとも大きいのは対応市町村が少ない(現在は全国47都道府県、16市が対応)ことだと思われますが、電子証明書が伸び悩み要因のひとつであったことは間違いありません。
今回の措置で利用件数が伸びるかどうか注目されるところです。
参考URL
電子署名等の一部省略の実施について
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