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パート社員の雇用が厳しくなる?

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 今国会において「パート労働法」の改正案が審議されています。
改正の主旨はパート社員の待遇改善です。

具体的には「労働条件明示の義務化」「均衡処遇の確保促進の明記」「正社員への転換推進措置の義務化」などが定められており、成立すれば平成20年4月から施行されます。

 改正案によると、「労働条件明示の義務化」では、パート採用時に昇給、賞与、退職金の有無等を記載した文書交付を義務付け、違反したときには罰金を科すことが定められています。

 また、「均衡処遇の確保促進の明記」では、「正社員と同視すべき短時間労働者」を定め、その者に対する正社員との差別的待遇を禁じ、それ以外のパートに対しては、職務などの違いに応じた均衡処遇確保の措置に努めることが定められます。

問題は「正社員と同視すべき短時間労働者」ですが、これは、「期間の定めのない労働契約を締結している者」、もしくは実質的に無期の契約とみなされる者のうち、職務の内容や責任が正社員と同じで、かつ正社員と同様の転勤や昇進が見込まれる者をいいます。

柳沢厚労相の衆院予算委員会での答弁によると、対象となるのは全パートのうち4〜5%程度だそうです。
 一方、「正社員への転換推進措置の義務化」についての具体的な内容は今後決められていくようです。

 なお、パート労働者への厚生年金の適用基準を現行の「週30時間以上の労働」から「週20時間以上の労働」に縮める改正案も明らかになっています。

ただし、当面は従業員300人超の企業が対象で、「月額9万8000円以上の賃金」と「1年以上の勤務期間」という新たな条件も追加されています。
産業界や主婦パートなどからの強い反対を考慮したものでしょう。




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