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平成19年税制改正関連法令が公布

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 3月30日、平成19年度税制改正関連の税法、施行令、施行規則の一部改正(文末一覧)が官報にて公布されました。

 注目される減価償却の償却方法の変更については、法人税法施行令、法人税施行規則、減価償却資産の耐用年数等に関する省令でふれられています。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令において、従来の定率法、定額法(別表第9)が旧定率法、旧定額法に改められ、新しい定率法、定額法の償却率が別表第10として加えられました。

平成19年3月末までに導入された設備は旧定額法、旧定率法で償却費を計算し、4月1日以降に導入された設備については新しい定額法、定率法で計算することになります。

なお、別表第10には「保証率」という新しい項目が設けられています。
これは減価償却資産の取得額に乗じて「償却保証額」を算出するために使われ、定率法において計算された償却額がこの償却保証額を下回る場合に定額法に切り替えて償却計算を行うことになるようです。
 また、減価償却の取り扱いについてはさまざまな特例計算も用意されているようです。

 なお、特殊支配同族会社の適用除外要件の改正については、法人税法施行令(第72条の2の8および9)が改正され、現行の800万円が1600万円に改められています。
適用時期等に特別な記載がないようですので、平成19年4月1日開始事業年度からの適用ということになりそうです。

<公布された税制関連法令>
■税法の一部改正
所得税法等の一部を改正する法律
地方税法の一部を改正する法律

■政令(施行令)の一部改正
所得税法施行令、法人税法施行令、相続税法施行令、地方税法施行令、地価税法施行令、登録免許税法施行令、消費税法施行令、租税特別措置法施行令、印紙税法施行令、国税通則法施行令、国税徴収法施行令、租税条約の実施に伴う所得税法・法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令

■省令(施行規則など)の一部改正
所得税法施行規則、法人税法施行規則、相続税法施行規則、地価税法施行規則、国税通則法施行規則、国税徴収法施行規則、租税特別措置法施行規則、地方税法施行規則、登録免許税法施行規則、減価償却資産の耐用年数等に関する省令、租税条約の実施に伴う所得税法・法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則




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