国税庁が平成19年分の「給与所得の源泉徴収票」および同合計票の新様式を公開しています。
通常、「給与所得の源泉徴収票」は12月の年末調整時に作成し、受給者に配付するとともに翌年1月末までに税務署、都道府県、市町村に提出します。
ただし、退職者には退職時に「給与所得の源泉徴収票」を作成して渡すことになりますので、今後、退職者があった場合には、今回公開された「給与所得の源泉徴収票」を作成することになります。
様式変更点とその内容は以下の通りです。
■地震保険料控除創設に伴う変更
1).「損害保険料控除」欄を「地震保険料控除」欄に変更
2).「長期損害保険料控除」欄を「旧長期損害保険料控除」に変更
平成18年度税制改正では、平成19年分の所得について「地震保険料控除」が創設され、その代わりに従来の「損害保険料控除」が廃止されました。ただし、平成18年12月末までに契約した長期損害保険については、経過措置として従来通りの損害保険料控除が受けられることになっています。
なお、控除限度額は地震保険料控除が[所得税5万円、住民税2万5千円]、長期損害保険料控除が[所得税1万5千円、住民税1万円]ですが、合算する場合は[所得税5万円、住民税2万5千円]となりますので注意が必要です。
また、基本的に12月よりも前に退職があった場合に渡す「給与所得の源泉徴収票」には記載されません。
■定率減税廃止に伴う変更
3).「摘要」欄の「年調定率控除額」を削除
平成18年度税制改正で定率減税が廃止されたことに伴う変更です。
■税源委譲に伴う措置
4).「摘要」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を追加
平成18年度税制改正において国から地方への税源委譲がなされた結果、平成19年分より多くのケースで所得税額が減少することになりました。
それに伴い、所得税額を控除限度額とする「住宅ローン減税」の控除可能額にも影響(差額)が出ることになりますが、その差額については住民税で調整されることになっています。
「住宅借入金等特別控除可能額」はその調整のために使われる欄です。ただし、住宅ローン減税は年末調整時にローンの年末残高に対して控除額計算をすることになりますので、12月よりも前に退職があった場合には基本的に記載する必要はありません。
なお、調整の対象となるのは平成18年12月末までに入居されたものに限られ、調整を受けるためには市区町村への別途申告が必要になります。
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