「住民税の住宅ローン控除」制度は、平成18年度税制改正で所得税から住民税への税源移譲が行われたことに伴い、所得税から控除しきれなくなった住宅ローン控除額について、市町村に申告すれば住民税から控除することができるという制度です。
この「住民税の住宅ローン控除」制度について、総務省は「市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書記載要領」を作成。その手続き方法について明らかにしています。
対象になる人は、平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した住宅について住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用を受けた人で、平成19年度以降の住宅ローン控除額がその年の所得税額よりも多い人です。
控除できる金額は「『税源移譲前の所得税率で計算した所得税額』か『住宅ローン控除額』の低いほう」から「税源移譲後の所得税率で計算した所得税額」を差し引いた金額です。
なお、この控除を受けるためには、市町村に対し毎年の申告が必要です。確定申告をする人は確定申告と一緒に税務署に申告することができますが、サラリーマンなど確定申告をしない人の場合、3月15日までに市町村に申告する必要があります。
申告書の様式や記載要領は各市町村のホームページで公開されています。
・住宅借入金特別税額控除申告書(確定申告書を提出する納税者用)
・「住宅借入金特別税額控除申告書(給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者用)」
参考URL
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