被相続人の財産は、遺言がなければ、遺産分割協議が成立するまで、相続人(数人いる場合)の共有になります。
不動産など所有権のある財産は共有、株式など所有権以外の財産は準共有となります。
準共有は、共有を準用しますので、結果的には共有と同じ取扱になります。
(1)不動産の共有
遺産が未分割であれば、各相続人はその不動産について、その持分(法定相続分)に応じて使用、収益、処分ができます。
不動産が賃貸物件(アパート等)であれば、それから生ずる果実(賃料)について、各相続人は法定相続分に応じて取得し、また、その所得(不動産)が一定額を超えると確定申告義務を負うことになります。
そして、分割協議が成立すると、その物件を相続した者が相続開始時に遡って当該物件を取得したことになります。
しかし、その果実(賃料)については、遡及することなく、遺産分割協議成立後の相続分に応じて当該賃料を取得し、確定申告します。
(2)株式の共有
株式も不動産とその取扱は同じです。
その果実たる配当は、法定相続分に応じて取得し、源泉税も法定相続分に応じて負担します。
また、確定申告の手続きも同様です。
しかし、株式には、財産権のほかに「株主総会における議決権」があります。
この議決権について、相続株が共有状態(未分割)にある場合の議決権行使については、会社法は次のように定めています。
「株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。
ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りではない。」と規定しています。
したがって、オーナ株が相続でもめている場合には、総会が開催できない、あるいは、一部少数株主による支配が行なわれることもありますので、留意が必要です。
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