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所得税の予定納税、第2期分は11月1日から30日まで

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 所得税の予定納税とは、その年の5月15日現在で確定している前年分の所得金額や税額などをもとに計算された予定納税基準額が15万円以上になる場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。

予定納税が必要な人には、その年の6月15日までに、税務署から「予定納税額の通知書」が送付されます。

 そして、その「予定納税額の通知書」には、第一期分と第二期分の支払額がそれぞれ記載されており、納税者は第1期分(7月1日から7月31日まで)、第2期分(11月1日から11月30日まで)に分けて納付することになります。

 その予定納税の第2期分の納付が迫っています。
もし予定納税をしなかったときは、延滞税の対象となる場合がありますので注意が必要です。
ちなみに、予定納税の場合は前年分の申告をもって申告したとみなされることになっていますので、無申告加算税は課されません。
 なお、振替納税を利用している場合の予定納税引き落とし日は11月30日です。

 ところで、予定納税は前年度の確定申告をもとに、今年分の見積もり税額を納付することですから、実際に支払う今年分の納税額とは差異が生じます。

これについては、翌年の確定申告において「確定申告額−予定納税額」で申告納付額を計算(調整)することになりますから、税額的には損することも得することもありません。

 ただし、今年分の見込み税額が予定納税額よりかなり少ない(予定納税額の10分の7以下)場合や、事業をやめた等の理由により税額自体が発生しない場合は、「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出することで、予定納税額を減額してもらうことができます。

 第2期分の「予定納税額の減額申請書」の提出期限は11月15日ですので、提出を予定している人は早めの準備が必要です。

 ただ、このような場合で翌年の確定申告で還付金を受け取れるようなケースでは、その還付金に還付加算金(年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合)がついて還付されますから、予定納税額を支払っておくのも一つの手です。




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