◆平成28年10月にできた助成金
高年齢者の雇用の確保の為に定年引き上げ等の措置を実施した事業主に対して支給されるものです。
今までにも似たような助成金はありましたが、今回は65歳までの継続雇用制度を導入していてさらに継続雇用の年齢を延ばしたり、定年を延長したりした事業所が次の様な措置を導入した場合に支給されます。
@65歳以上の年齢への定年引き上げ・・・・・100万円
A66歳以上への定年の引き上げ又は定年の定めの廃止・・・・・120万円
B希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
ア. 66歳から69歳 ・・・・・ 60万円
イ. 70歳以上 ・・・・・ 80万円
◆支給の対象となる事業主
@雇用保険適用事業所の事業主である
A審査に必要な書類を整備・保管している
B審査に必要な書類を提出先の機関に提出提示、実地調査に協力する
C労働協約又は就業規則による次のいずれかを平成28年10月19日以降実施した
ア. 旧定年年齢を上回る66歳以上への定年の引き上げ、イ. 定年の定めの廃止、ウ. 定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
D Cに定める制度を規定した際、社外の専門家に委託して費用を要した
E Cに定める制度を就業規則に整備する
F Cに定める制度実施から支給申請日の前日までにおいて、当該事業主に1年以上雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる
◆助成金が受給できない場合
@労働保険料を前年度まで納入していない
A支給申請日の前日から過去1年に労働関係法令違反をしている
B風俗営業、接待を伴う飲食業
C過去3年以内の不正受給
D過去に高年齢雇用安定助成金の定年引き上げ等の措置に関し支給を受けた
Eその他
◆支給申請
支給申請は必要書類を揃えて、制度実施日の翌日から2ヶ月以内に各都道府県の高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出します。
記事提供:ゆりかご倶楽部

■国税庁HP新着情報
2月14日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成29年2月13日
●定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る平成28年分の適正な利率について(情報)(平成29年2月13日)
■財務省 各年度別の税制改正の内容
■ご意見箱 財務省
|
|


|