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《コラム》どっちがお得?医療費控除とOTC医療費控除
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今年から適用されるOTC医薬品の控除

 今年度から適用される「スイッチOTC医薬品に関する医療費控除の特例」、いわゆるセルフメディケーション税制という言葉をもう目にした耳にした、という方が多いとは思います。

市販されている中で「スイッチOTC医薬品」に該当する医薬品を年間1万2千円以上購入している場合、最大10万円までの範囲で所得控除が受けられる制度です。

つまり、最大8万8千円所得控除が受けられる医療費控除のミニ版です。


医薬品は通常の医療費控除にも適用される

 今までも薬局やドラッグストアで市販されている薬の中で「治療や療養に必要なものであって、かつその病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」であれば、医療費控除の対象にはなっていました。

つまり、市販薬でも通常の医療費控除に該当するケースは多く存在します。

 医療費控除とセルフメディケーション税制は併用ができません。

新設に伴って、「医療費控除で申告した場合」と、「特例を利用した場合」、どちらがお得かを判断しなければいけないパターンがあるので、注意が必要です。


@年間の医療費(医者にかかったお金)が9万円で、OTC医薬品が4万円だった場合

医療費控除:(9万+4万)−10万=3万円
医療費控除特例:4万−1.2万=2万8千円
この場合は通常の医療費控除がお得です。

A医療費が6万円で、OTC医薬品が7万円だった場合

医療費控除:(6万+7万)−10万=3万円
医療費控除特例:7万−1.2万=5万8千円
この場合は医療費控除の特例がお得です。


確定申告には添付書類が必須です

 セルフメディケーション税制は「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」が対象となっているので、確定申告時に年内に健康診断や予防接種等を受けて健康に留意している証明が必要です。

会社主導の健診・個人で受診したもの、どちらでも問いませんので、今年受けた健診や予防接種の証明は取っておくように心がけておきましょう。


記事提供:ゆりかご倶楽部


マルチーズのみずき




国税庁HP新着情報
6月13日朝時点での新着情報は、以下の通りです。

国税庁ホームページ掲載日:平成29年6月12日

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