◆法定労働時間を超えた時間外労働の基準
法定の労働時間を超えて労働させる場合、又は法定の休日に労働させる場合には、事前に労使間で時間外労働、休日労働に関する協定(36協定)を結び労働基準監督署に届出をしておく必要があります。
36協定を定める時には労働時間の延長の限度に関する基準があります。
36協定は下記の基準に適合したものにするようにしなくてはなりません。
@業務区分の適合化・・・・業務の範囲の明確化、具体的業務区分が必要
A一定期間の区分・・・・1日を超えて3ヶ月以内の期間と1年間の両方を協定する
B延長時間の限度(法定の休日労働含まず)・・・・例)期間が1週間の場合、一般労働者は15時間、対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の適用労働者は14時間を超えないものとする
◆適用除外
次の事業又は業務には延長限度時間は適用されません。
@工作物の建設
A自動車の運転業務
B新技術、新商品の研究開発
C厚生労働省指定事業又は業務
◆特別条項付き協定
臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に特別条項付き協定を結べば限度時間を超えて時間を延長する事ができます。
要件は次の通りです。
@原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定める事
A限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情を具体的に記す
B特別の事情とは一時的、突発的であり、一年の半分を超えないことが見込まれる事
C限度時間を超える労働時間の割増賃金率を定め、法定割増率を超えるよう努める
特別条項付き協定には限度時間の上限が無いので長時間労働になりがちとの見解もあります。過重労働にならぬよう安全配慮義務を考えた上で行いたいものです。
記事提供:ゆりかご倶楽部

■国税庁HP新着情報
9月26日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成29年9月25日
●「平成29年分 年末調整のしかた」を掲載しました(平成29年9月)
●「平成29年分 年末調整のための各種様式」を掲載しました(平成29年9月)
●「平成29年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)」を掲載しました(平成29年9月)(PDF/1,322KB)
●「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」を更新しました(平成29年9月)
■財務省 各年度別の税制改正の内容
■ご意見箱 財務省
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