◆3つの情報交換
租税条約による情報交換には、1.要請に基づく情報交換、2.自発的情報交換、及び3.自動的情報交換の3つの形態があります。
「要請に基づく情報交換」は特別な場合です。
「自発的情報交換」はついでに得た情報の提供なので偶然的なものです。
「自動的情報交換」は法定調書情報の税務当局間の相互送付で、これが期待される基本形です。
◆OECDのCRS
自動的情報交換については、2017年から、わが国を含む100以上の 国・地域が賛同して、まさに動き出し始めている、OECDのCRS(Common Reporting Standard の略:共通報告基準)があります。
CRSとは、非居住者の金融口座に関する情報を各国の税務当局間で自動的に交換するための共通化された国際基準のことです。
共通化された国際基準を各国で適用することにより、事務負担の軽減や効率的な情報交換を実現しつつ、外国の金融機関の口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処することを目的としています。
◆日本の国外財産調書の提出状況
国外財産調書の提出件数は次のように、年々増えていますが、この程度の数字であるわけがない、というのが多くの見方のようです。
平成25年分…………5.539件
平成26年分…………8,184件
平成27年分…………8,893件
平成28年分…………9,102件
◆CRS初回交換情報
国税庁は、CRS情報の交換を本年9月までに行うことにしていた、その初回交換の件数等がとりまとめられ公表されました。
日本国内の非居住者の金融口座情報については、58か国・地域に89,672件提供し、他方、日本の居住者に係る金融口座情報については、64か国・地域から550,705件受領しました。
予想外に多かったとのニュアンスが滲み出ています。
また、公表文は、受領した金融口座情報は、国外送金等調書、国外財産調書、財産債務調書、その他既に保有している様々な情報と併せて分析する、としています。
なお、CRSには、アメリカは非加盟です。
FATCAがあるためです。
日本がアメリカから得ている自動的情報交換データは租税条約に依るものです。
記事提供:ゆりかご倶楽部

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
12月25日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成30年12月21日
≪刊行物等≫
●平成29年度統計年報「3源泉所得税」を掲載しました
≪法令等≫
●「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
●「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
●「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
●法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
●「財産評価基本通達の一部改正について」通達のあらましについて(情報)(平成30年12月13日)
●財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)(平成30年12月10日)
≪お知らせ≫
●平成31年度 予算の概要について(機構・定員関係)(PDF/103KB)
●平成31年度 予算の概要について(経費関係)(PDF/109KB)
●「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)
■財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
|
|


|