川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
 
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース2019年タックスニュース  Thursday, january 24, 2019


ローン減税の控除期間3年延長

戻 る(2019年の記事一覧へ)
 2019年度の与党税制改正大綱が公表されました。

消費増税に備えた経済政策の大きな目玉の一つが住宅ローン減税です。

消費税率が引き上げられる2019年10月から20年末までの間に住宅を購入し、住み始めたマイホームについて、所得税や住民税の控除期間が現行の10年から3年間延長されます。

 現在の住宅ローン控除は、マイホームを購入した時に年末の借入残高の1%に相当する額を10年間、所得税などから控除される制度です。

最大で1年あたり40万円、10年合計で400万円(長期優良住宅は500万円)が税額控除されます。

 今回の見直しでは、3年間の延長期間は建物価格の2%の金額が3年かけて還付されることとなり、4千万円の建物であれば、3年間の合計で80万円の控除が受けられることになります。

ただし、@建物価格の2%を3等分した額と、A借入残高の1%の金額を比較して少ない方の額の減額となります。

 このほか増税に備えた対策としては、一定の条件を満たす購入者に一時金を渡す「すまい給付金」の拡充がすでに決定しています。

現在は最大30万円を配っていますが、消費増税後は最大50万円に拡大されます。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)



財務省 各年度別の税制改正の内容
総務省  税制改正(地方税)
ご意見箱 財務省
   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています