中小企業基盤整備機構が運営する「小規模企業共済制度」と「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」の2つの共済制度は、節税や将来への備えとして活用している企業も多いと思います。
まだ活用していないという企業様向けにメリットと留意点を整理してみましょう。
◆退職金を積み立てる小規模企業共済
小規模企業共済は、積立てによる退職金制度で、卸売業・小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む法人は従業員数5人以下、その他の業種は従業員数20人以下などといった加入要件がありますが、小規模法人の役員や個人事業主を対象としています。
掛金は月額1千円〜7万円まで5百円単位で自由に設定でき、加入後も増額・減額が可能です。
メリットとして、支払った掛金の全額をその年の課税所得から所得控除できることがあげられます。
同様に、1年以内に前納した掛金も所得控除することができます。
また、契約者貸付制度があり、掛金の範囲内で事業資金を低金利で借りることが可能です。
掛金納付月数が240か月未満で任意解約した場合は元本割れすること、共済金受取時には所得として課税の対象となることには留意が必要です。
◆取引先の倒産に備える倒産防止共済
中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した際に連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
資本金などの上限がありますが、1年以上事業を継続している中小企業者であることが加入要件となっています。
積立総額800万円を上限とし、掛金は月額5千円から20万円まで5千円単位で自由に設定でき、途中で増額・減額が可能です。
取引先が倒産した場合、無担保・無保証人ですぐに借入れができる、支払った掛金の全額を損金もしくは必要経費に計上できるというメリットがあります。
一方で、納付月数が40か月未満で解約すると元本割れとなること、共済金受取時には益金もしくは事業所得として課税の対象となることに留意が必要です。
制度の内容をよく理解して上手に活用していきましょう。
記事提供:ゆりかご倶楽部

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
2月12日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:平成31年2月8日
≪税の情報・手続・用紙≫
●きき酒交流会「SAKE in 広島」の開催について(平成31年4月21日(日)開催)
≪法令等≫
●「特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例(措置法69の6)並びに特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算の特例(措置法69の7)に規定する特定土地等及び特定株式等の評価に関する質疑応答事例集(追加)」の送付について(情報)
●健康保険料と国民健康保険料の二重払いについて地方公共団体が被保険者に保険料相当分を返還した場合の課税関係について(文書回答事例)
●障害者雇用促進法に基づき親事業主が支給を受ける障害者雇用調整金及び納付する障害者雇用納付金の法人税法上の取扱いについて(文書回答事例)
■財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省 |
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