◆補助金の趣旨と仕組み
この補助金は中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する革新的なサービス開発・試作品開発・生産性プロセスの改善を行うために必要な設備投資等を支援するものです。
認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模企業が対象となっています。
機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費などが補助の対象になりますが、事務所の家賃や電話代など、一般的な諸経費は補助の対象になりません。
ものづくり補助金の特徴ですが、経費については先に支払い、決定後に補助金が下りる仕組みになっています。
そのため前もってキャッシュの準備が必要です。
●補助上限額・補助率
・一般型:補助上限額100万〜1,000万円、補助率1/2以内 ※
・小規模型:補助上限額100万〜500万円、補助率1/2以内(小規模事業者は2/3以内)
※一般型は原則1/2以内の補助率ですが、右欄の加点項目@の条件を満たした場合は補助率が2/3以内になります。
●対象要件
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で革新的なサービスを創出する、もしくは「中小ものづくり高度化法」に基づき革新的な試作品の開発・生産プロセスの改善の実施に取り組むこと
●審査における加点項目
(1)固定資産税ゼロの特例を措置した市区町村で平成30年12月21日以降に先端設備等導入計画を申請し、認定を取得した企業(申請中を含む)
(2)総賃金の1%賃上げ等に取り組む企業
(3)小規模型に応募する小規模企業者
(4)過去に購入型クラウドファンディングで支援金額を集めた企業
(5)平成30年北海道肝振東部地震により被害を受けた企業
今回は、第二次締切は5月8日(水)となっています。
素早く申請が完了する電子申請の利用をお勧めします(第一次の締切は2月23日でした)。
記事提供:ゆりかご倶楽部
追記
各種補助金ですが、昔からいろいろな問題がありますが、plan do see といいますが、補助金の対象の審査員の眼力が一番のポイントでしょう。
必要な補助金をはじめ、なんでこんな補助金まであるのというくらい、必要のない補助金もあるように思います。
補助金を出したあとの実績の問題もあります。
補助金なしでは、たちゆかないことも多々あります。
ある意味補助金は投資と同じです。その原資はやはり税金です。
ゆえに、眼力が必要なのです。しかし、眼力があるようには思えません。
過去の経験から・・
税理士 川島博巳
参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
■財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁 |
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