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2019年度税制改正:自動車税の税率引下げなど車体課税の見直しへ

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 2019年度税制改正において、2019年10月の消費税率10%への引上げによる需要変動の平準化に向けて、住宅とともに自動車の減税措置がとられます。

 具体的には、

@約1,320億円規模の自動車税の税率引下げ(恒久減税)

A環境性能割の特例の実施(2019年10月からの1年間に取得した自家用自動車について1%軽減)

Bエコカー減税及びグリーン化特例の延長など車体課税を抜本的に見直します。

 自動車の保有者が毎年払う自動車税は、2019年10月1日以降に新車新規登録を受けた自家用自動車(登録車)を対象に税率を引き下げます。

 引下げにあたっては、多くの自動車ユーザーの負担を軽減すべく、2,000cc以下の小型車を中心とし、これらの区分で最大3,500円〜4,500円、現行税率から10〜15%程度の大幅な恒久減税が実現されます。

 最も引下げ額が大きいのは「660cc超1,000cc以下」の車で、現状、年2万9,500円が年2万5,000円になり、4,500円引き下げられます。

 そのほか、「1,000cc超1,500cc以下」では4,000円、「1,500cc超2,000cc以下」では3,500円、「2,000cc超2,500cc以下」では1,500円、「2,500cc超〜」では1,000円それぞれ引き下げられますが、軽自動車の税額は年間1万800円に据え置かれます。

 今回の改正で、2019年10月の増税時から1年間に限り、購入された自家用自動車・軽自動車(中古を含む)について、臨時的特例措置として、環境性能割の税率を1%軽減する特例が実施されます。

 2年に1度の車検の際に支払う自動車重量税のエコカー減税は、燃費基準の達成度合いが低く、環境性能がよくない車の減税幅を小さくした上で、消費税率引上げ時の影響に十分配慮するため2年間延長します。

 自動車取得税のエコカー減税については、自動車取得税が廃止される2019年10月の消費税率引上げまで6ヵ月間延長し、車を買った翌年度に税負担が軽くなるグリーン化特例は、適用対象が電気自動車等に限定されますので、ご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成31年4月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)

5月16日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2019年5月15日


≪税の情報・手続・用紙≫
●酒税課税状況表(平成30年度2月分)について


財務省 各年度別の税制改正の内容
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