茨城県守谷市にふるさと納税をして、確定申告が不要となる「ワンストップ特例制度」を利用した人のうち、112人に税額控除が適用されていないことが4月下旬に分かりました。
112人は自分で確定申告をやり直すか、寄付を撤回して守谷市から全額の返金を受けることになります。
ふるさと納税制度では、確定申告の必要がないサラリーマンなどの納税者は「ワンストップ特例制度」を使うことで、確定申告せずに税優遇を受けることができます。
特例を利用するには寄付後に自治体から送られてくる「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を郵送する必要があり、その後は自治体が手続きをすることになっています。
しかし守谷市は、送付すべきデータを未送信のままにしていました。
税額控除を適用できなかった人は修正申告をして税還付を受けるか、もしくは寄付をキャンセルして全額返金を受けることになりますが、守谷市によると、キャンセルをしても返礼品の返還を求めないそうです。
なお特例を適用するには、ふるさと納税の寄付先が5自治体までである必要があります。
もし6自治体に寄付をしたのであれば、超過した1自治体でなく6自治体すべてについて確定申告をしなければ、税優遇は受けられません。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
■財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁 |
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