川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
 
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース2019年タックスニュース  Tuesday, July 09, 2019


《コラム》海外進出する外国企業等の租税回避防止のための見直し

戻 る(2019年の記事一覧へ)
国際的スタンダードに合わせる税制改正

 従来、日本は伝統的に、事業所得について、『PE=恒久的施設(=事務所などの固定的な場所や代理人)なければ課税なし』との原則を採用してきました。

これは、事業の準備的活動等を課税の対象から除外することで、国際的経済活動に対する租税の阻害効果を出来るだけ排除することを目的とするもので、国際租税法の一般原則でした。

 OECDは、一部の多国籍企業による各国の税制の違いや抜け穴を利用した課税逃れに対し、BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクトを立ち上げ、問題解決を図ってきました。

そして、2017年モデル租税条約改正でPE範囲の国際的スタンダードを定めました。

 日本も、平成30年(2018年)の税制改正で、この国際的なスタンダードに合わせることとし、併せて、PEに関する租税条約と国内法の規定の適用関係も明確化されることとされました。


適用は平成31年1月から

 恒久的施設関連規定の見直しで、主な改正事項は次の通りです。

平成31年分以後の所得税及び平成31年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税に適用されています。

(1)いままでは、保管・展示・引渡しなどの特定活動のみを行う場所が除かれていました。

しかしながら、こうした除外規定に該当するような事業分割を行ない、租税回避がなされることもありました。

そのため、特定活動のみを行う場所も、その活動が、外国法人等の事業の遂行にあたり、準備的・補助的な性格のものでない場合はPEに該当することと改正されました。

(2)以前は、契約締結代理人等が代理人PEとされていましたが、代理人の役割を限定することによるPE認定回避に対応するよう改正されました。


在外子会社有の場合も要注意!

 平成30年税制改正で直接影響を受けるのは、日本に進出している外国企業等です。

 しかしながら、2017年のOECDモデル租税条約改正で、世界各国に同じような動きが出ることとなりました。

日本を本店とする会社にも影響があります。

 在外子会社等で海外進出している場合は、現地国でどのような改正が行われ、実際に自社グループにどんな影響があるのかを、いま一度確認しておく必要があります。

 現地の専門家と密にコンタクトしていますか?


記事提供:ゆりかご倶楽部


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)

7月9日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2019年7月8日


≪トピックス≫
●山形県沖を震源とする地震により被害を受けられた皆様方へ
≪税の情報・手続・用紙≫
●令和元年度「こども霞が関見学デー」のご案内
●「申告書確認表」等(調査課所管法人の皆様へ)に「申告書確認表(外国法人用)」を追加しました
≪法令等≫
●相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
●定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いに関するFAQ(令和元年7月)を掲載しました


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁
   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています