2019年度税制改正において、
NISA(少額投資非課税制度)口座保有者が海外転勤等により一時的に出国する場合も、
引き続きNISA口座での保有が可能となります。
これまでは、NISA口座を保有する会社員等が海外転勤等で一時的に出国する場合、
すでにNISA口座で保有している株式や投資信託等は、課税対象の一般口座に払い出され、
非課税の恩恵を受けることができず、帰国後においても、
一旦課税口座に払い出された株式等は、NISA口座に戻す(移管する)ことはできず、
これらが長期の資産形成を阻害する一因との指摘がされておりました。
今回の改正によって、海外転勤等で一時的に出国する場合、
その出国する前日までにNISA口座を開設している金融機関に、
会社からの転任命令その他これに準ずるやむを得ない理由で出国する旨、
引き続き非課税措置の適用を受ける旨、帰国後再びそのNISA口座において上場株式等の受入れを行う旨その他の事項を記載した「継続適用届出書」を提出しますと、
非課税措置を引き続き受けられるようになります。
なお、一時的に出国した場合にでも、引き続きNISA口座での保有ができるのは最長5年までで、出国して海外で暮らす間は新たな買付けはできません。
また、帰国の際には帰国届出書の提出が必要となります。
継続適用届出書を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに金融機関に帰国届出書を提出しないと、同日において非課税口座廃止届出書を提出したものとみなされます。
この見直しは、すでに2019年4月1日から適用され、一般NISA及びつみたてNISAが対象となります。
一般NISAは、年120万円までの投資で金融商品の売却益や配当益が5年間非課税となります。
また、つみたてNISAは、年間投資上限額は40万円と一般NISAの3分の1ですが、投資した金融商品の売却益や配当益の非課税期間は20年(2018〜2037年)と一般NISAの4倍となっており、
少額からの長期間の積立投資を促す狙いがあります。
該当されます方は、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和元年7月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません
記事提供:ゆりかご倶楽部
参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁 |
|
|