6月に入場券不正転売禁止法が施行されました。
これはインターネットでのダフ屋行為(売り出された時より高い価格で転売)を禁止したもので、違反した場合は1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されるというものです。
これまでも、路上など、公共の場でのダフ屋行為は、都道府県の迷惑防止条例で禁じられていましたが、インターネットは公共の場とは解釈されないので、規制がありませんでした。
2020年には東京オリンピックが開催されることもあり、転売対策は喫緊の課題となっています。
というのも、2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、チケットの販売率が87%だったにもかかわらず、多くの競技会場で空席が目立ちました。
これは、転売を目的とする業者がチケットを大量購入し高額で転売したためです。
値が吊り上がったことで、一般の人は手を出しづらくなり、結局、チケットを売りつくすことができませんでした。
その結果、売れ残りにより空席が生じました。
オリンピックだけではありません。今秋、日本ではラグビーのワールドカップが開催されます。
人気の対戦、ニュージーランド対南アフリカは、定価では4万円なのに、ある転売サイトにて約11万円で販売されたこともあります。
このほかにも、人気のロックグループのコンサートや野球などのスポーツ観戦といった人気のチケットがネット上で高額で取引されています。
転売は、観戦希望者が適正価格で観戦できないばかりか、空席が目立てば、イベントに対するイメージの悪化にもつながります。
転売はイベントに参加する側だけでなく、開催者にとっても頭の痛い問題です。
こうした背景から、入場券不正転売禁止法が生まれ、今後、不正な転売の撲滅が期待されます。
6月に入場券不正転売禁止法が施行され、コンサートやスポーツのチケットに関して、インターネットでの高額転売が禁止となりました。違反した人には、判決に従い1年以下の懲役や100万円以下の罰金が科されます。
最近では、人気のチケットがネット上で高額で取引されています。
買い占めが横行した一因には、インターネットでチケットの購入ができるようになったことが挙げられます。
業者はコンピューターの自動プログラムを使い、チケット販売サイトに大量にアクセスして買い占めます。
あるイベントでは、チケットの販売開始直後、アクセスの9割が自動プログラムだったこともあります。
法整備のほかにも、転売対策は講じられています。
東京オリンピックでは、チケットを購入するには、事前に個人情報を登録してIDを取得する仕組みを採用しました。
大会の入場時には身分証の提示が求められ、登録情報と照合します。
業者から購入したチケットは業者のIDが登録されているので、照合できず無効となります。
ただ、転売対策の難しさは、転売そのものを禁止にすると、突然行けなくなった場合、他者に譲りにくいという問題が生じます。
結果、スケジュールがはっきりしない人はチケットを買いづらくなり、チケットの売上に陰りがでる可能性もあります。
そこで登場したのがイベントに行けなくなった購入者がチケットを再販できる公式サイト「チケトレ」です。
チケットはすべて券面価格で取引されます。
また、東京オリンピックについては、2020年春に公式のリセール(再販売)サイトが立ち上がる予定です。
不要となったチケットはこのサイトにて定価で売ることができるようになります。
記事提供:ゆりかご倶楽部

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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