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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース2019年タックスニュース  Monday, September 02, 2019


食べ歩きの消費税率は?

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 東京ディズニーランドでミッキー型のワッフルを買い、歩きながら食べたら消費税はいくらになるか――。

こんな場面を想定したQ&A集を国税庁が作っています。

8月1日にも拡充し、並んだ事例は224問になりました。

10月の消費増税で初めて導入される軽減税率の周知のためで、ホームページ上で公開中です。

 軽減税率は、酒類を除く飲食料品や、定期購読の新聞の税率を現行と同じ8%に据え置く制度。

飲食料品はスーパーなどから持ち帰る場合にのみ8%が適用され、店内で飲食すると外食扱いになり税率は10%となります。

ただ、持ち帰りと店内飲食の線引きがあいまいで、税率に迷うケースもあるため、国税庁では事業者から寄せられた具体例をもとに、Q&A集で規定を解説しています。

 8月には、遊園地内の売店で飲食料品を購入した人が、園内で食べ歩いたり、点在するベンチで飲食したりするケースを紹介しました。

各売店が管理するテーブルや椅子を使わなければ「持ち帰り」となり、軽減税率の対象となることを明記しました。

「遊園地の施設自体は『店内』に該当するのか」という事業者の問い合わせに答えた形です。

 同様の考え方で、野球場などでも、売店前の椅子などを利用すれば10%ですが、観客席で飲食する場合は軽減税率が適用されます。

一方、遊園地内のレストランで飲食したり、野球場や映画館にある個室で飲食メニューを注文したりすれば10%となるので注意が必要です。

 また、ファストフード店などに多い食事とドリンクのセット商品は「一つの商品」とみなし、一部でも店内で飲食する場合は外食扱いとなって10%を適用します。

ただ単品で購入すれば、持ち帰りのハンバーガーは8%、店内で飲むドリンクは10%といった支払いになります。


 低所得者の負担軽減をうたって導入される軽減税率ですが、事業者や消費者の混乱は必至と言えそうです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記  税理士 川島博巳
なんとくだらない事項に時間とお金をいつまでかけるのでしょうか。
なさけない税制です。


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)




■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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