「駄菓子屋泣かせ」。10月の消費増税に関し、駄菓子店がツイッターで悲鳴を上げています。
食品は軽減税率が適用されて税率8%のままですが、一部の駄菓子は10%に上がります。
混乱を避けるため10%の商品の撤去を検討する小売店も出始めており、メーカーからは税率の一本化を求める声が出ています。
国税庁によると、食品(外食と酒類を除く)は軽減税率が適用されますが、容器に食品を詰めるなど、食べた後も利用できる商品は「一体資産」とみなされ、
@税抜き価格が1万円以下、
A商品価格のうち食品の割合が3分の2以上――の条件を満たさないと軽減の対象になりません。
食品とそうでない商品がセット販売されているケースで、厳密にそれぞれの税率を適用すると、流通現場で混乱する恐れがあります。
一方、一つの税をかける「一体資産」だからといって「10円の食品を100万円の陶器に詰めて税率8%にする」といった税逃れは防がなければいけないため、条件が設けられました。
ただ、弊害も出ています。
大阪府の老舗メーカーの駄菓子は、食後の容器が笛などのおもちゃとして使えるため「一体資産」。
さらに、容器は日本製で価格が高く、全体の価格に占める食品の割合が3分の2を下回って軽減税率の対象外となりました。
取締役は「子どもたちが少ないお小遣いで買えるように菓子の価格を抑え、食後も楽しめる商品を作ってきたのに、一部の駄菓子が10%になるのは、軽減税率の本来の趣旨とは違うと思う」と憤っています。
10円、20円の商品を並べる駄菓子屋で、10%の消費税はただでさえ逆風。
店側にとっては、子どもたちにぱっと見て違いが分からない商品について税率が異なる理由を説明するのも大きな負担と言えます。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
9月19日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2019年9月18日
≪トピックス≫
●消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました
≪税の情報・手続・用紙≫
●酒類の輸出動向(令和元年7月分)を掲載しました
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
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