小規模企業振興基本計画は、小規模企業振興基本法に基づき、小規模事業者の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため政府が策定するものであり、2014年10月に策定されました。
小規模企業振興基本計画は情勢の変化を勘案し、おおむね5年ごとに変更するものとされており、今回、初の変更が行われ小規模企業振興基本計画(第U期)が2019年6月に公表されました。
「第U期計画」では、「第1章第1節 現状認識」において、「第T期計画」策定以降の小規模企業を取り巻く環境の変化として4点をあげています。
第一に、働き方改革による副業の進展など多様な事業者のさらなる出現です。
第二に、高齢の経営者の後継者不足による事業承継問題の本格化です。
第三に、人口が急激に減少している点です。
第四に、東日本大震災からの復興以降も大規模災害が頻発している点です。
また「第1章第2節 基本的な考え方」において、
地域経済活性化のためには、地域を牽引する企業の創出、産地産業の活性化・ブランド化、サプライチェーンの維持、地域の公共的サービス・コミュニティ維持などの視点が重要となり、「数」ではなく、小規模事業者が地域経済や産業に与える質的な影響を踏まえた「機能」を育成・維持していくことが、今後は求められていくことから、小規模事業者の「持続的発展」に加え、地域の「持続的発展」も重要要素に加えることで、地域にとって必要な小規模事業者の支援に重点化する方向へと深化させていくことを目指すとしています。
このような状況下で、都道府県・市町村・産業界といったステークホルダーとの関係を強化し支援体制を構築することが求められるのです。
では、2019年6月に小規模企業振興基本計画(第U期)では、どのような目標や重点施策が掲げられているのでしょうか。
「第U期計画」では、2014年10月に策定された「第T期計画」と同じく、
@需要を見据えた経営の促進、
A新陳代謝の促進、
B地域経済の活性化に資する事業活動の推進、
C地域ぐるみで総力を挙げた支援体制の整備、といった4つの目標が設定されています。
一方で、重点施策の数は「第T期計画」の10から12に増加しました。
「第U期計画」においてどのような重点施策が設定されているかを上記の4つの目標ごとに見てみると、以下のようになります。
「需要を見据えた経営の促進」に係る重点施策としては、
@ビジネスプラン等に基づく経営の促進、
A需要開拓に向けた支援、
B新事業展開や高付加価値化の支援、があげられます。
「新陳代謝の促進」に係る重点施策としては、
C多様な小規模事業者(フリーランスなど)の支援、が新規項目として設定されました。
その他、D起業・創業支援、
E事業承継・円滑な廃業、
F人材の確保・育成、があげられます。
「地域経済の活性化に資する事業活動の推進」に係る重点施策としては、
G地域経済に波及効果のある事業の推進、
H地域のコミュニティを支える事業の推進、があげられます。
「地域ぐるみで総力を挙げた支援体制の整備」に係る重点施策としては、
I国・地方公共団体・支援機関の連携強化とエコシステムの構築、
J手続きの簡素化・施策情報の提供に加え、
K事業継続リスクへの対応能力の強化、が新規項目として設定されました。
このように多様な事業者の出現や、大規模災害の頻発などといった小規模企業を取り巻く環境の変化を受けて重点施策の拡充が図られているのです。(了)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
記事提供:ゆりかご倶楽部

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
9月27日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2019年9月26日
≪税の情報・手続・用紙≫
●日米貿易協定における酒類の市場アクセス交渉等に関する結果を公表します(財務省ホームページへリンク)
≪法令等≫
●有料老人ホームの設置者等が当該有料老人ホームの入居者に対して飲食料品の提供を行う場合における消費税の軽減税率の適用について(文書回答事例)
≪お知らせ≫
●令和元年度第3回インターネット公売の実施について
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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