富裕層が海外で所有している資産について、政府・与党は課税逃れ対策を強化する方針を決めました。
銀行口座の預金の入出金や不動産の賃貸借について、取引記録を保管するよう要求。
今のように資産残高だけでなく、預金に伴う利子や不動産の賃料、有価証券の配当や売却益など海外資産から生じた所得も把握しやすくします。
12月にまとめる与党の税制改正大綱に盛り込み、2020年度の税制改正に反映する見通し。
現在の国外財産調書制度は、海外に合わせて5千万円を超える資産がある納税者を対象に、海外資産をどれくらい保有しているか毎年まとめて税務署に提出するよう義務づけています。
新たな仕組みは、同じように計5千万円超の海外資産を持つ居住者を対象に、資産の取引実態が分かる入出金記録や帳簿を保管するよう促す内容になりそうです。
あくまで義務化はしませんが、国税当局の税務調査で申告漏れが発覚した場合に取引記録を提出すれば追徴課税の納税額が抑えられるため、国税庁は適切な申告につながりやすくなるとみています。
約100の国と地域で昨年、金融機関にある外国人や外国企業の口座情報を交換する「CRS(共通報告基準)」が導入されており、新制度も活用して国際的な課税逃れを防ぎます。
海外資産の保有状況を調書で報告する納税者は年々増え続けています。
国税庁によると、17年7月からの1年間では9551件、総額3兆6662億円分に上りました。
しかし実際は調書を提出しなかったり、運用に伴う所得を申告しなかったりするケースが多いとみられています。
15年には、近畿地方に在住していた韓国の大手銀行の株主が配当や譲渡益を日本で申告せず、計15億円の申告漏れを指摘されたこともありました。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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