確定申告の義務がない人でも、源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。
この申告を還付申告といいます。
そして、還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間ですので、該当されます方はご確認ください。
還付申告の例として、給与所得者のケースでは、
@年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納めすぎとなっているとき
A一定の要件のマイホーム取得などをして、住宅ローンがあるとき
Bマイホームに特定の改修工事をしたとき
C多額の医療費を支出したとき
D特定の寄附をしたとき
E災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
F特定支出控除の適用を受けるときなどに還付申告をすることができます。
ただし、還付を受けることができない所得もあります。
例えば、預貯金の利子や特定の金融類似商品の収益、一定の割引債の償還差益や一時払養老保険の差益などが該当します。
これらの所得について源泉徴収された所得税は、源泉分離課税になっていますので、確定申告によって還付を受けることはできません。
また、源泉分離課税制度は源泉徴収だけで課税関係が終了しますので、他の所得と合算して確定申告する必要がありません。
すでに還付申告をしている人が、その申告した年分について、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合には、還付申告ではなく、更正の請求という手続きにより納めすぎの所得税の還付を受けることができます。
この更正の請求をできる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内とされており、提出先は、納税地を所轄する税務署長です。
なお、所得税の額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合、翌年度分の個人住民税額からその控除しきれなかった金額を控除できる場合があり、適用を受けるためには、年末調整によりこの制度の適用を受けている場合を除き、
原則として翌年3月15日の確定申告期限までに住宅借入金等特別控除を受けるための確定申告書を住所地等の所轄税務署に提出する必要がありますので、該当されます方はご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和元年11月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
12月13日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2019年12月12日
≪税の情報・手続・用紙≫
●令和2年中に適用される延滞税等の割合について掲載しました
≪法令等≫
●「『法人番号の公表同意書』等の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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