住民票やマイナンバーカードなどに旧姓を併記できる制度が開始されました。
近年、職場で旧姓を使用する女性が増えています。
結婚などで新しい姓に変わると、関係者に姓の変更を伝える、ネームプレートや旧姓を使ったメールアドレスを変更する、といった手続きをしなければなりません。
これらを煩わしいと感じる人も少なくありません。
また、電話の取次ぎなど、慣れ親しんでいる旧姓のほうがスムーズ、といったことがあり、旧姓の使用を希望する人が多くいます。
ところが、戸籍上の名前と仕事での名前が違うと、会社に公的書類を提出する際、「名前が違う」といった指摘を受け、トラブルになるケースも少なくありませんでした。
今回の制度で、住民票などに旧姓を併記できるようになり、トラブル減少に期待が寄せられています。
新制度により旧姓が記載できるようになったものは、「住民票の写し」「マイナンバーカード・通知カード」「署名用電子証明書」「印鑑登録証明書」などです。
不動産登記のように、併記が認められないものもまだ残されています。
住民票などに旧姓を併記するには申請が必要です。
申請には、戸籍謄抄本やマイナンバーカード・通知カード、運転免許証などの本人確認書類といったものの提出、提示が必要になります。
旧姓の併記は政府が進める女性活躍推進の一つで、この施策により、女性は様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなります。
まだまだ、職場によっては、旧姓の使用を認めないところもありますが、使用できる職場は増加の傾向にあります。
旧姓併記の制度は女性の社会進出の後押しとして期待されています。
住民票やマイナンバーカードなどに旧姓を併記できる制度が開始されました。
新制度のメリットは多岐に渡りますが、一例を挙げると、給与振り込みがあります。
現在、銀行口座は結婚後、名義変更をしなければなりませんでした。
旧姓を使用すると、職場での名前とは別の名義の口座に給与が振り込まれることになります。
ところが、昨年、銀行口座にマイナンバーが適用されたので、マイナンバーカードに旧姓を併記すれば、旧姓のまま口座を使える可能性が出てきました。
旧姓の併記はここ数年で広がりを見せています。
2015年は法人登記の制度変更がありました。
近年、女性を役員に登用する上場企業が増えています。
ところが、制度変更以前は、会社の登記において、記載される役員の名前は戸籍名で表示しなければなりませんでした。
これが問題となり、旧姓の併記が可能になりました。
新制度により、女性は様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなり、女性活躍推進につながると期待されています。
背景にあるのは、超高齢化が進む中、日本経済の発展には働き手を増やさなければならないことが挙げられます。
が、子どもの数は減り、簡単には実現しそうもありません。
そんな中、日本経済を支えるには、女性の活躍が必要となります。
理想をいえば、旧姓と現名、どちらか好きな方を選べる社会になることです。
こうした流れを受け、夫婦別姓の導入について議論が高まっています。
ただ、現段階、最高裁の判決では、夫婦同姓は違憲とはいえないとされています。
今後、さらに議論が進むことで、夫婦同姓を定めた現在の民法が改正される可能性もあります。
結果、旧姓と現名、好きな名前を選べるようになります。
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)
記事提供:ゆりかご倶楽部

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
12月23日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2019年12月20日
≪刊行物等≫
●「租税特別措置法第40条の規定による承認申請書」の記載のしかたを更新しました
●「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)(平成30年11月21日)」を改訂しました
≪法令等≫
●都道府県知事が所轄する学校法人に対する財産の贈与又は遺贈に係る譲渡所得の非課税取扱いについて(法令解釈通達)
●令和元年5月31日付課法2−6ほか2課共同「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明
≪お知らせ≫
●令和2年度 予算の概要について(機構・定員関係)(PDF/120KB)
●令和2年度 予算の概要について(経費関係)(PDF/97KB)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
|
|


|