登記簿情報からは誰のものか分からない「所有者不明土地」について、その土地で居住や商売をしている「使用者」に固定資産税を課税するという制度が2020年度税制改正大綱に盛り込まれました。
土地には固定資産税がかかります。
しかし所有者が分からなければ課税できないのが現行制度で、「税制が歪んでいる」(国税庁幹部)などと批判する声が出ていました。
このため、固定資産税を課す対象を、登記簿上の土地や家屋の所有者から使用者へと切り替えることを認めることとなったわけです。
新制度では調査を尽くしても所有者が特定できない土地に限定して、使用者に課税できるようになります。
自然災害などで所有者が行方不明になると市町村がその土地を使っている人を所有者とみなして課税できる制度があり、この制度を適用拡大します。
国土交通省の土地基本調査(13年)によると、利用されていないか利用が少ない土地は全国で1413平方キロメートルも存在します。
東京23区の面積の2倍以上に達していて、このうち空き地や原野が7割を占めている状態です。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
(追記 税理士 川島博巳)
上記のようになったのは行政の怠慢である。
第三者に対抗できるのが登記事項であり、所有者を確定するものでない制度をほっておいた行政つまり、国の怠慢である。
こんなことは何十年も前からわかっていたことであり、今回の使用者に固定資産税をかけることも、単なる税収確保のためであり、行政の尻ぬぐいみたいなもので, 怠慢である。
一般の方は、登記事項の所有者が所有者だと思っている人がほとんどである。
いな、いくらでも真の所有者のわからない土地はたくさんある。
市町村等の地方公共団体と国の怠慢行政の一部の現象である。
今にかぎったことではない。
また、登記上の所有者に固定資産税が課せられる制度であり、使用者には課せられないのだが、
所有者不明にかぎり、その使用者にかけるだけにすぎない。
世の中には、親が真の所有者でかつ登記上の所有者しか登記されず、その使用者には課せられないとういうことは、親がなくなって登記上所有者の移転がないかぎり、使用者に納税義務もなければ贈与税もかからないのである。
たとえ固定資産税年200万円の土地を無償で使用しても、贈与税もかかからない制度である。
課税の公平など、そこにはない。不公平な税制でしかない。
しかもだれもがそのことに気づいていながら、是正しようともしない。
課税行政とはそんなものである一面がある。

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
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