◆キャリアアップ助成金健康診断制度コースとは
助成金の中で花形助成金といえば2019年度も継続だったキャリアアップ助成金正社員化コースです。
しかしキャリアアップ助成金の中にもほかのコースがあることをご存知ですか?
今回はキャリアアップ助成金健康診断制度コースをご紹介します。
健康診断制度コースは期間を定めて働いている労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施すると38万円(条件を満たすと48万円)の助成金が支給されます。
◆どんな人が対象になるか?
雇用保険に加入する必要があるので期間の定めがある雇用契約を結んでいる人で、週20時間以上30時間未満勤務の従業員です。
そのほかフルタイム勤務でも期間の定めのある雇用契約を結んでいて、雇い入れてから1年未満の勤務期間の人も対象です。
1年以上雇用していると通常の定期健康診断を行う必要があるので助成金の対象外労働者になります。
また事業主の3親等内の親族も対象外です。
イメージとしては事業主関係者でないパートの方に新たに定期健康診断を行ってあげると受給できることになります。
要件に対象者延べ4人に健康診断を行うとあるように、一度に4人健康診断する必要はありません。
長丁場になりますが同じ人に4年かけて4回行ってもいいし、2人に2年かけて健康診断を実施しても受給できます。
ただし、雇用してから5年以上雇用契約更新を繰り返している人を対象とはしないほうがいいでしょう。
無期雇用転換ルールが適用される場合は対象外と申請時に言われる可能性があります。
◆こんな時でも使えます
すでにパートの方に健康診断を行っている場合でも、この助成金は使えます。
法定外の健康診断を行うことを就業規則に定めることが要件になるので、条文を入れていなければ使うことができるのです。
人を集めるのが大変な昨今ですがパートタイムの方にも健康診断をすることで病気を予防し、継続して働いてもらえるようになるとよいでしょう。
記事提供:ゆりかご倶楽部
参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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