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マラソン大会の賞金と褒賞金の税務処理

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 国税庁はHP上の「質疑応答事例」を更新し、マラソン大会に参加して受け取る賞金は雑所得、褒賞金は一時所得とする事例を追加しました。

 事例では、会社員が一般財団法人A主催のマラソン大会に出場し、大会記録を更新して1位となったケースを例示。

A財団から1位となった賞金と記録更新賞金を受け取った他、主催者ではないB財団から、記録を更新した選手に支払われる褒賞金を受け取った場合、

A財団からの入賞賞金と記録更新賞金は雑所得として計上し、B財団からの褒賞金は一時所得とすると回答しています。

 その理由は、一時所得は「労務その他の役務または資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」とされているのに対し、

A財団からの1位入賞賞金と記録更新賞金は、A財団主催のマラソン大会で入賞したことに伴って受け取るもので、

「A財団に対する役務の対価またはその役務に付随して取得するもの」であるため、一時所得ではなく、また給与など他の所得にも該当しないことから、雑所得に当たるというもの。

一方、B社団からの褒賞金は、記録を更新した選手が褒賞として受け取るもので、社団に対する役務の対価とは言えず、また継続して支給されるものでもないことから、一時所得に該当するとしました。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)




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