国税庁は、2018事務年度(2018年7月から2019年6月までの1年間)の無申告者に対する実地調査状況を公表しました。
それによりますと、高額・悪質と見込まれた無申告者に対する実地調査を8,147件(前事務年度7,779件)実施し、実地調査の結果、
申告漏れ所得金額として総額1,658億円(前事務年度1,662億円)把握しました。
追徴税額は、総額で197億円(同207億円)、1件当たりでは242万円(同267万円)となりました。
2018事務年度において実地調査(特別・一般)全体で5万130件実施されておりますので、全体の約16%が無申告者に対する調査に充てられ、
実地調査(同)全体の申告漏れ所得金額6,024億円の約28%が無申告者に係るものとなりました。
1件当たりの申告漏れ所得金額は2,035万円となり、前事務年度の2,136万円からは4.7%減少したものの、
実地調査(特別・一般)全体の1件当たり申告漏れ所得金額1,045万円の約2倍近くとなっており、調査件数では前事務年度に比べて4.7%増加しております。
また、消費税の無申告者に対しては、2018事務年度に実地調査(特別・一般)9,631件(前事務年度9,400件)実施し、追徴税額は169億円、1件当たりでは176万円となりました。
同事務年度の消費税に係る実地調査(同)全体は2万8,504件行われており、全体の約34%が無申告者に対する調査に充てられ、消費税の実地調査(同)全体の追徴税額275億円の約62%が無申告者に係るものとなりました。
調査事例では、調査対象者Aが札束や高級車を誇示しているとの一般人からの情報が寄せられ、調査の結果、事業として内装業を営んでいたAは、売上額を本人以外の従業員名義の預金口座に振り込ませており、かつ、自身は住民税申告で給与所得者を装って、事業所得の無申告が判明しました。
Aに対しては、所得税5年分の申告漏れ所得金額約8,800万円について、追徴税額約3,100万円、消費税2年分の追徴税額約2,600万円が課税されました。
無申告者は、その存在自体の把握が難しいものの、国税当局では有効な資料情報の収集や活用を図り、積極的に調査を実施しております。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年1月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
2月13日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年2月12日
≪トピックス≫
●消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧を更新しました
●令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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