川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
 
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース2020年タックスニュース Friday, April 03, 2020


確定申告期間が異例の延長

戻 る(2020年の記事一覧へ)
 国税庁が所得税の確定申告期限を4月16日まで延長しました。

新型コロナウイルスが流行していることを受けての措置です。

所得税に加えて個人事業者の消費税、贈与税についてもそれぞれ期限の延長が発表されました。

届出や申請書関係の期限についても、3月16日が期限となっているものについては、基本的に延長されています。

 国税庁はこれまで、コロナウイルスの流行を受け、職員のマスク着用や消毒液の設置といった対策に加え、納税者に対しては来署の必要のない電子申告の利用や、来署の際のマスク着用などを呼び掛けてきました。

しかし政府の要請を受けて民間の商業イベントでは中止などが相次ぎ、「税務署では確定申告で大勢の人が並ぶ。こういうところで感染が起きないよう、配慮が必要だ」(公明党・山口那津男代表)との声もあったことから、申告期限の全国一斉延長という過去にない異例の決定となりました。

 この期限延長により、申告所得税については、申告期限と納期限が3月16日(月)から4月16日(木)なっています。

また贈与税についても申告・納期限が3月16日から4月16日となりました。

注意したいのは、個人事業者の消費税および地方消費税については、3月31日(火)となっていた申告・納期限が4月16日と、約2週間の延長となる点です。

これらの措置に伴い、所得税や消費税で振替納税を選択している人は、振替日も延びています。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English}
確定申告期限 ;Tax return deadline、マスク着用 ; wearing a mask、消毒液 ; Antiseptic solution


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)




■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています