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《コラム》未婚の方も対象に ひとり親・寡婦控除の見直し

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ひとり親も控除が受けられるように

 令和2年の税制改正で、未婚のひとり親に対しても寡婦(かふ)控除と同様の所得控除が受けられることとなり、同時に寡婦控除にも改正が加えられることとなりました。

 また、男女間に格差があった特別の寡婦控除が廃止され「ひとり親控除」として新設されます。


従来の寡婦(寡夫)控除との違い

 今までの寡婦(女性)控除については、本人の所得が500万円超であっても扶養親族が居る場合は27万円の控除がありましたが、寡夫(男性)控除に関しては500万円超の所得がある人については控除が受けられませんでした。

この男女間の格差は「両者とも控除は無し」という納税者側から見れば悪い方向で是正が行われました。

 所得金額が500万円以下であり、かつ扶養親族に子がいる場合は、男性でも女性でも、死別でも離婚でも、未婚のひとり親でも一律に35万円(住民税は30万円)の所得控除となります。

名前も「ひとり親控除」へ変更となります。

この処置は従来の寡夫控除が27万円だったので男性については控除額の増加となり、今まで控除が受けられなかった未婚のひとり親については35万円の控除額増加となります。

 寡婦であり子以外の扶養親族がいる場合と、扶養親族が居なくても死別が原因の寡婦の場合は、従来と同様の27万円(住民税は26万円)の寡婦控除となります。

対して男性の場合は、子以外の扶養親族が居ても、死別であっても従来から控除は受けられず、改正でもその点に変わりはありません。


「特別の寡婦」の名称は消滅

 従来の「特別の寡婦」控除の名称は無くなり、ボーダーラインも若干は変わるものの、ひとり親控除に引き継がれるので、悪い影響があるのは「今まで寡婦控除を受けていた所得500万円超の女性」に限定されます。

 なお、ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されているいわゆる事実婚状態の方は受けられません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English}
所得控除 ; Income deduction、所得金額 ; income amount、未婚 ; unmarried
扶養親族 ; dependent relatives、扶養する ; depend
ひとり親控除 ; single parent deduction


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


4月7日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年4月6日


≪トピックス≫
●国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(PDF/1,233KB)
≪税の情報・手続・用紙≫
●酒類の輸出動向(令和2年2月分)を掲載しました


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