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2020年度税制改正:NISA制度を見直しへ

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 2014年から開始したNISA(少額投資非課税)は、現在、一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAに区分されます。

 金融庁によりますと、現行のNISAの利用数は2019年9月末時点で、

一般NISAが約1,170万口座、つみたてNISAが約171万口座、ジュニアNISAが約34万口座となっており、

ジュニアNISAは未成年者を対象とした制度ですが、18歳まで払出しができない点など使い勝手の悪さなどもあって、一般NISAやつみたてNISAに比べて口座数は低水準にとどまっており、

利用実績が乏しいこともあってか、延長せずに新規の口座開設を2023年までとし、その終了に合わせて2024年1月以後は、口座内の上場株式等や金銭の全額を源泉徴収せずに払い出すことができることになります。

 また、一般NISAは、年間120万円を投資限度額として5年間、金融商品に投資した売却益や受け取った配当などの運用益が非課税となりますが、投資期限である2023年末に近づいております。

 そのため、2024年からは、低リスクの投資信託などに対象を絞った年20万円の積立枠(1階)と上場株式などにも投資できる年102万円の枠(2階)の2階建てに見直した上で、口座開設可能期間が2028年まで5年延長されます。

 なお、新しく創設されるNISAの1階部分の積立枠は、安定資産への中長期的な投資・運用を重視し、つみたてNISAと同様に、低リスクの投資信託に限定されます。

 2階部分は、整理銘柄などのリスクの高い商品は除外されるものの、従来通り上場株式等に投資できる設計になります。

 この結果、新NISAの年間の投資限度額は、1階が20万円、2階が102万円の総額122万円となり、5年で最大610万円が非課税で運用できるようになります。

 また、年間40万円を上限に非課税期間20年の現行のつみたてNISAは、2037年までとなっている投資期限を2042年まで5年延長し、2023年までに投資を始めた人が20年間は積み立てられるようになりますので、該当されます方は、ご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和2年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English}
少額投資非課税 ; Small investment tax exemption、金融庁;Financial Service Agency
未成年者 ; minorperson not grown up、勝手が悪い ; inconvenient、低水準 ; low levelsubstandard、利用実績 ; usage record、上場株式 ; listed stock、証券取引所 ; stock exchange、中長期的な ; medium to long term、投資・運用 ; investment and management、投資信託 ; investment trust、投資期限 ;investment deadline、口座開設 ; account opening、非課税 ; tax exemption


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


4月8日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年4月7日


≪税の情報・手続・用紙≫
●酒類の輸出動向(令和2年2月分)を掲載しました
≪刊行物等≫
●グループ通算制度の概要
≪法令等≫
●「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)
●「国税徴収法基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)
≪お知らせ≫
●国税庁における障害者活躍推進計画について


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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