川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
 
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース2020年タックスニュース  Monday, May 18, 2020


公示地価の「調整」とは

戻 る(2020年の記事一覧へ)
 国土交通省が3月に発表した全国の「公示地価」は、1地点につき2人以上の不動産鑑定士が現地を調査して決められるものです。

ただし調査結果に対して、近隣の土地の売買例や賃貸収入などを基に国土交通省が調整を加え、土地鑑定委員会が最終的に決定したものが発表された価格となります。

この算定方法を巡っては、不動産鑑定士の「ナマ」の評価ではなく最終的に国交省の「調整」が入ることに対しての批判の声も絶えません。

 公示地価は土地の取引価格の目安となるほか、公共事業用地を買収するときの取得価格算定の基準にも利用されます。

土地の価格には公示地価以外にも、相続税評価の基準となる「相続税路線価」、固定資産税のベースとなる「固定資産税路線価」、都道府県が発表する「基準地価」、実際に売り買いされる時の「実勢価格」などがありますが、公示地価に対して役割に応じた調整を加えたものが路線価や実勢価格となります。

一つの土地にいくつもの値段が付いていることから「一物五価」とも呼ばれますが、そのすべてのベースとなるのが、毎年3月に発表される「公示地価」というわけです。

 前述のように、公示地価は不動産鑑定士による鑑定結果に国交省が手心≠加えたものとなります。

そのため、独自に雇った不動産鑑定士による評価額と、公示地価をベースとした評価額との食い違いを訴える納税者もいますが、勝算はあまり高いとは言えないようです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English}


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)




■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています