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国税庁:e−Taxの対応範囲が所得税等の準確定申告にも拡充へ

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 国税庁は、e−Taxの対応範囲が所得税等の準確定申告にも拡充されることを公表しました。

 2018年度税制改正において、2020年分以降の確定申告時に青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合には、従前からの要件(正規の簿記の原則による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、期限内申告)に加え、「e−Taxによる電子申告を行う」又は「電子帳簿を保存する」ことが要件とされました。

 これを受け、2020年分以降の所得税及び復興特別所得税の準確定申告(死亡の場合)についても、青色申告特別控除の適用が受けられるよう、e−Taxでの電子申告に対応しました。

 準確定申告では、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告と納税をする必要があります。

 準確定申告のe−Tax対応の開始時期は、2020年1月6日以降に提出される2020年分以後の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書からとなります。

 具体的に、準確定申告書をe−Taxで提出する場合には、

@所得税及び復興特別所得税の準確定申告書

A死亡した者の令和〇〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表

B準確定申告の確認書

C委任状の提出が必要となります。


 相続人が2名以上いる場合は、各相続人が申告内容等を確認した上で、自署で署名・捺印した上記Bの確認書のイメージデータ(PDF形式)をe−Taxで送信すること

相続人代表がその他の相続人が受け取るべき還付金を代表して受け取る場合には、各相続人が申告内容や還付額等を確認した上で、自署で署名・捺印した上記Cの委任状を書面で提出する必要があります。

 なお、相続人代表がe−Taxで送信する場合は、申告を行う相続人代表の電子証明書の添付
が必要となります(相続人代表以外の電子証明書の添付は不可)。

 税理士による代理送信の場合は、税理士の電子証明書の添付であれば、相続人代表の電子証明書の添付は省略できますが、国税庁HPの確定申告書等作成コーナーからは、所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の作成はできませんので、該当されます方はあわせてご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和2年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English
公表する;announece、proclaim、拡充する;expansion、電子帳簿;electronic book
電子証明書;
Electronic certificate


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


5月20日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年5月19日


≪法令等≫
●NPO法人が児童福祉法の規定及び「一時預かり事業実施要綱」に基づき実施する乳幼児の一時預かり事業に係る税務上の取扱いについて(文書回答事例)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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