◆持続化給付金とは
新型コロナウイルスの感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするために、事業全般に広く使えることを目的とする給付金です。
支給額は最大で法人は200万円、個人事業主は100万円です。昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
◎売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)−(前年同月比でマイナス50%月の売上×12か月)
◆支給対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が前年同月比で50%以上減少している者が対象となります。
法人は資本金10億円未満であることです。
つまり、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者なら活用できます。
また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
◆申請方法
持続化給付金の申請手順は下記のとおりとなります。
@持続化給付金のホームページへアクセス
A申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力
B入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して本登録
CIDとパスワードを入力するとマイページが作成されます。
そこに基本情報、売上額、口座情報を入力します。
D必要書類を添付
・2019年の確定申告書の控え
・売上減少となった月の売上台帳の写し
・身分証明書の写し(個人事業主)
※スマホの写真画像でもOKです(できるだけきれいに撮ってください)
その後は持続化給付金事務局で申請内容を確認した後に、2週間程度で給付通知書を発送し、登録の口座に入金予定です。
必要とされる方に幅広く活用できるように2兆円を超える予算が組まれています。
2019年に創業した方や、一定期間に偏在している方には特例があります。
また、一度給付を受けた方は、再度給付申請することができないのでご注意ください。
記事提供:ゆりかご倶楽部
[Studying English}
事業の継続;business continuity、中堅企業;mid-sized company、フリーランス;freelance、
a freelance worker.

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
6月2日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年6月1日
≪税の情報・手続・用紙≫
●岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域内に納税地がある個人の皆様への予定納税額の通知書の発送見合わせについて(PDF/124KB)
≪刊行物等≫
●揮発油税及び石油ガス税電子申告関係リーフレットのホームページ掲載について
≪国税庁等について≫
●2020年度総合職(事務系)事前面談会の実施について
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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