2020年度税制改正において、利子税・還付加算金等の特例基準割合が、市中金利の実勢を踏まえ、引き下げられます。
この改正は、2021年1月1日以後の期間に対応する利子税・還付加算金等について適用され、利子税の割合は、各年の利子税特例基準割合(「貸出約定平均利率+1%」)が年7.3%未満の場合には、その年中においては、利子税の区分に応じそれぞれ次の割合に引き下げられます。
@次のA以外の利子税はその利子税特例基準割合
A相続税及び贈与税に係る利子税は、これらの利子税の割合に、その利子税特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じて得た割合となります。
利子税の特例は、原則7.3%のところ、現行は利子税特例基準割合で1.6%ですが、改正後は「平均貸付割合+0.5%」で1.1%(平均貸付割合(又は貸出約定平均金利)を0.6%とした場合)に引き下げられます。
平均貸付割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月まで(現行:前々年の10 月から前年の9月まで)の各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合をいいます。
利子税特例基準割合とは、平均貸付割合に年0.5%(現行:年1%)の割合を加算した割合をいいます。
また、納税の猶予等の適用を受けた場合(延滞税の全額が免除される場合を除く)の延滞税の割合は、納税の猶予等をした期間の猶予特例基準割合が年7.3%未満の場合には、その期間においては、その猶予特例基準割合となります。
猶予特例基準割合とは、平均貸付割合に年0.5%(現行:年1%)の割合を加算した割合をいい、これ以外の延滞税の割合については、従前どおりの割合(原則14.6%が特例8.9%)となります。
還付加算金の割合は、各年の還付加算金特例基準割合が年7.3%未満の場合には、その年中においては、その還付加算金特例基準割合となります。
還付加算金特例基準割合とは、平均貸付割合に年0.5%(現行:年1%)の割合を加算した割合をいい、還付加算金の割合は、原則7.3%のところ、現行は特例で1.6%ですが、改正後は還付加算金特例基準割合1.1%(平均貸付割合(又は貸出約定平均金利)を0.6%とした場合)に引き下げられますので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年4月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
6月4日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年6月3日
≪トピックス≫
●「料飲店等期限付酒類小売業免許の活用事例」を掲載しました(PDF/1,842KB)
≪税の情報・手続き・用紙≫
●グループ通算制度に関するQ&A
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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