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《コラム》小規模企業共済の特例措置

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特例緊急経営安定貸付けの実施

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有する全ての小規模企業共済契約者は以下の条件で借り入れすることが可能となりました。

・借入額:50万円〜2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割〜9割)

・借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)

・利率:0%(無利子)

・返済方法:据置後、6か月ごとの元金均等払い


契約者貸付けの延滞利子の免除

 令和2年4月7日時点で契約者貸付けの残高があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した契約者は、申し出により延滞利子を1年間免除することができます。

返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。

※約定返済日が令和2年3月1日以降の借入れが対象となります。


掛金の納付期限の延長等

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した契約者

(a)掛金月額の減額

 掛金月額を、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できますので、柔軟に変更することが可能です。

(b)掛金の納付期限の延長

 契約者からの申し出により、令和2年11月までの掛金の請求を延長することができます。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English}


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)


6月23日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年6月22日

≪法令等≫
●消費税法基本通達等の一部改正等について(法令解釈通達)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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