◆中小企業経営強化税制とは
中小企業経営強化税制とは、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作等した場合に、
即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)が選択適用できるものです。
これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。
今回のコロナをきっかけにテレワーク等を促進するために税制が拡充されました。
◆対象設備について
デジタル化設備とは、下記のいずれかに該当する投資計画を達成するために必要不可欠な設備です。
@遠隔操作
1)デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
2)以下のいずれかを目的とすること
A)事業を非対面で行うことができるようにすること
B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること
A可視化
1)データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと
2)1)のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること
3)1)により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化※を行うことができるようにすること
B自動制御化
1)デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること
2)1)の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること
※「経営資源等の最適化」とは、「設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等」をいいます。
※デジタル化設備(C類型)を取得する経営力向上計画を申請される方は、計画申請の際、経済産業局によるデジタル化設備に関する確認書が必要になります。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
6月30日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2020年6月29日
≪税の情報・手続・用紙≫
●共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」) の報告事項の提供方法等を更新しました。
●酒類の輸出動向(令和2年3月分及び4月分)を掲載しました
≪法令等≫
●新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律関係通達(所得税編)の制定について(法令解釈通達)
●「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
●「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
●租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について(法令解釈通達)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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