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重要な事項を変更する変更契約書には、印紙の貼付が必要

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 印紙税法上、変更契約書とは、「覚書」や「念書」などの名称の如何を問わず、すでに成立している契約内容の変更を証明する目的で作成された文書をいいます。

 そして、印紙税法で定められている「重要な事項」を変更する変更契約書には、印紙を貼る必要がありますので、該当されます方はご注意ください。

 例えば、建築工事請負契約書に関して、契約金額やその支払期日を変更する文書であれば、重要な事項を変更する文書に該当します。

 印紙税額は、記載金額によって決まり、契約金額を変更する契約書の記載金額については、契約前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかであるか否かによって、その取扱いが異なります。

 例えば、変更契約書に変更前の契約書の名称、文書番号や契約年月日など変更前契約書を特定できる事項の記載がある場合で、変更金額が変更前の契約金額を増加させるものであるときは、その増加金額が記載金額となります。

 例えば、建築工事請負契約書において、当初の請負金額2,000万円を2,600万円とすると記載した文書の印紙税額は1万円(軽減税率5,000円)となります。

 あるいは当初の請負金額2,000万円を600万円増額すると記載した文書の記載金額は600万円となり、こちらも印紙税額は1万円(軽減税率5,000円)となります。

 反対に、変更金額が変更前の契約金額を減少させるものであるときは、その変更契約書の記載金額はないものとし、印紙税額は200円となります。

 一方で、変更前の契約金額の記載のある文書が作成されていることが明らかでない場合で、変更金額のみが記載されているときは、その変更金額が記載金額となります。

 例えば、建築工事請負契約書において、変更後の金額である2,600万円が記載金額とされ、印紙税額は2万円(軽減税率1万円)となります。

 つまり、変更前の契約金額の記載があれば印紙税額は1万円(軽減税率5,000円)ですが、なければ2万円(軽減税率1万円)となります。

 したがって、変更前の契約金額の記載のある文書が作成されていることが明らかでない場合であっても、変更金額のみが記載されており、いくら増減したか明らかでない場合には、変更後の記載金額に応じた印紙を貼ることになりますので、該当されます方はご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和2年6月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部


追記

印紙が貼ってないと契約ではないとか、契約が成立していないと思っている方が意外といらっしゃいます。

もちろん印紙が貼ってなくても契約は有効です。ただ印紙税法違反となります。

電子契約なら収入印紙はいりません。課税文書の作成に該当しないからだそうです。

はあ・・、開いた口がふさがりません。ばかばかしい。

個人的には、印紙税はなくすべきと思っています。こんなせこい税金はなくすべきです。

とにかくあまりにいろんな種類の税金が多すぎます。

登録免許税も同様になくすべきだと思います。

税金の収入を増やすためにどんどん税金の種類を増やすのはもうやめ減らすべきことを考えるべきです。それも簡略化すべきです。

登録免許税もしかり、司法書士の報酬のほうが少なく、登録免許税のほうが多いといったバカな税金があるのは、常識から言ってあまりにおかしい。

常識から、あるかたが、市長に質問しました。

「所得税を支払っているのに、どうして住民税を支払わなければならないのですか?」
これこそが、一般庶民の素朴な疑問なのです。

市長さんは法律で決まっているからですと答えました。
常識より優先することも多々ある。それが法治国家なのです。


税理士 川島博已


[Studying English}


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)




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財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁
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