熊本国税局は7月、主査級の50代男性職員が相続財産や贈与財産の一部を申告せずに税負担を免れたとして、同職員を懲戒免職にしたと発表しました。
国家公務員法で定める信用失墜行為に当たると判断したものです。
同局によれば、男性は2017年に相続税の申告をした際に、預貯金や株式の一部を相続財産として申告せず、自身と親族にかかる相続税計約2380万円の負担を免れていました。
また15年には親族から現金の贈与を受けていたにもかかわらず申告せず、贈与税406万円を免れていたそうです。
18年7月に税務調査を受けることになり、職場の上司に報告して発覚。
その後、追徴税額を含めて納付したとのことです。
男性は「認識不足で適正な申告に至らず、申し訳ない」と話しています。
これに対して同局は「意図的な脱税だったかはいえない」とコメントしています。
重加算税が課されたかどうかは明らかにしていません。
同局は「税務行政に関わる公務員としてあるまじき行為。
国民の皆様方の信頼を損なうこととなり、深くお詫びします」と謝罪しました。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁 |
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