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固定資産税の過大徴収で大阪市を提訴

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 大阪市に土地を所有する個人11人と法人2社が、市の計算ミスによって20年間にわたり固定資産税を過大に徴収されたとして、総額約1億円の損害賠償を求めて大阪地裁に訴えました。

土地の上に建物を建てる際の制限となる「容積率」を巡る減額補正が正確に適用されていなかったことが過大徴収の理由だそうです。

大阪市は6月にも、過去の固定資産税の過大徴収を巡り総額70億円超の還付を決定したばかりで、ずさんな計算による課税の実態がここにきて次々と露呈しています。

 容積率とは、土地の面積に対して建てられる建物の延べ床面積の割合のこと。

都市計画によって地域ごとに上限が定められ、例えば住宅街などでは大きすぎるビルは建てられないようになっています。

 一つの土地に異なる容積率が混在する場合、原則として固定資産税では上限が高いほうの容積率に即した路線価を基に税額を計算しますが、実際に建物を建てる場合には低いほうの上限も考慮しなければならないため、利用価値と評価額がかい離する恐れがあります。

そのため大阪市では、土地の実態に応じて固定資産税の評価額を最大で3割超減額できる特例を定めていました。

 しかし「新御堂筋」や「長居公園通」といった幹線道路沿いにある原告らの土地では、過去少なくとも20年にわたって特例が適用されず、過大な固定資産税や都市計画税を徴収されていたそうです。

土地所有者の顧問である税理士法人の調査によって明らかになりました。

 所有者らが2018年以降に市に申し出たところ、市は地方税法に定める還付の時効である5年に従い、過去5年の過大徴収分を返還したそうですが、所有者らは、市が調査を怠っていたことが原因であるとして、国家賠償法の時効である20年分、約1億円の返還を求めて今回の訴訟に踏み切りました。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English}


マルチーズのみずき


参考URL


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